契約書や借用書に収入印紙がない場合

収入印紙が貼っていなくても、契約書の効力には影響ありませんが、印紙税を納めていないことになります。

収入印紙を貼ることと契約書の効力とは別物

契約書に収入印紙を貼るのは、印紙税という税金を納めるためです。
印紙税は、一定の文書を作成するとかかってくる税金で、金銭消費賃借に関する書類を作成した場合にも、この税金がかかります。
印紙税という税金の納め方は、一般には、収入印紙を買って貼り付け、これに消印をするという方法で行われています。

また、印紙税を納めなくてはならない人は誰かというと、その文章の作成者になりますが、貸主借主双方が署名捺印している場合は双方が金銭消費賃借契約書の作成者として、印紙税を納めます。
税金の金額は、例えば契約書に記載のある貸し金額150万円を基準とした場合、200円となります。

しかし、、収入印紙が貼ってなくても、金銭消費賃借契約の効力には影響はありません。
印紙代を納めているかどうかということと、その契約書が有効かどうかということは全く別の問題です。

借用書をとるなら貸主に印紙税の納付義務はない

印紙税を納める方法は、収入印紙を貼って、消印をしなくてはなりませんが、収入印紙を貼っていないと、貼らなければならない収入印紙の額の3倍の過怠税を取られることになります。
貸主としては、お金を貸すのに印紙代までかかるのはいやだ、うっかり印紙を貼るのを忘れたらさらに税金がかかるのは割に合わない、と考える人もいるかもしれません。

一方ではお金を貸したことを確実に証明できる文書を作っておかなくてはと思うでしょう。
そうであれば、借主から借用書を取れば、借用書の作成者は借主なので、貸主には印紙税の負担がかからないことになります。
ただその場合、借主には何の文章も残らず、そのために後日トラブルが起こってもいけませんので、借主にはそのコピーを渡しておくくらいの配慮が必要でしょう。

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金銭トラブルを解決するには、「早期の相談」「早期の対策」「その対策を確実に実行する」ことです。

金銭トラブル相談窓口では、金銭トラブルを抱えているという日々のストレスをなくし、平穏な生活に戻っていただけるよう最適な解決プランをご提案し、それを速やかに「実行」することで、あなたの平穏な生活を取り戻すことを目的としております。

金銭トラブル相談窓口は、「男女間の金銭トラブル」をはじめ、「個人間の金銭トラブル」、「出会い系サイトマッチングアプリで知り合った相手との金銭トラブル」、「脅迫や強要」、「ゆすりやたかりなどの金銭トラブル」、「詐欺被害」、「悪徳商法」まで、金銭に関わる紛争や揉め事、トラブル全般の解決を目指す相談窓口です。
中でも男女間の金銭トラブルは、仲の良い時には許せたことでも、別れた途端に惜しくなり、金銭トラブルになるケースが多いです。
一度トラブルになってしまったら、当事者同士で話し合っても、お互いが「正しい」、「間違っていない」と思い込んでいますから、冷静に話し合いをするのは難しくなっています。

金銭トラブル相談窓口では、金銭トラブルの解決に最も適した専門家が対応することで、相手方の住所の割り出しや証拠の収集から法務に至る独自の経験や知識を惜しみなく使い、トラブル解決プランをご提案させていただき、それを速やかに実行します。

決して楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。
金銭トラブル相談窓口ご相談いただくことで、きっとあなたの状況に適した解決プランをご提案・実行できるものと考えておりますので、悩み続けず気軽に相談してください。

金銭トラブル相談窓口が

選ばれる理由

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金銭トラブル相談窓口は、男女間の金銭トラブル個人間の金銭トラブル金銭を要求されているお金を返してくれないお金を騙し取られた相手に請求したい・相手からの脅迫・金銭の要求など、あらゆる金銭トラブルの解決に対応している相談窓口です。
金銭のトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ いつでも相談できる

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金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談・解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑵ スピード解決

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!

理由⑶ あなたのトラブルに最適な解決プラン

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金銭トラブル相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、金銭トラブル相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

理由⑷ 長年の実績と信頼

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

理由⑸ 各メディアの取材協力が依頼も信用の証です

テレビ朝日系列

ビートたけしのテレビタックル

令和1年9月29日放送

「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」

株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨 出演

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教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー

「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨

男女問題相談窓口にてコメントを掲載


解決をサポートする

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法務部門

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法律の専門家である弁護士があなたの金銭トラブルに最も適した法的対策や手続きを行います。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のトラブルの内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。

危機管理部門

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依頼人様の身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、金銭トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。

弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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多い事情として、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
「電話番号やアドレス、LINEしかわからない…」、「言われるがままに振り込みをしてしまったので、口座情報しかわからない…」、「前に住んでいた住所しかわからない…」、「職場しかわからない…」、このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

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相手とは会いたくない

話したくない場合でも大丈夫

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「できることなら相手に会わずに解決したい…。」、「(相手方と)直接話をするのが怖い。」ということもあるでしょう。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って和解されるのが一番の解決であると当窓口では考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくもない」場合でも弁護士が代理人として対応することができますので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口ご相談ください。

脅迫や強要には応じず

すぐにご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる請求があった場合には、当窓口にご相談ください。
例えば、「(別れるなら)今まで使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いにヤクザがいる」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「支払ったら終わるだろう…」と安易に考え一度でも支払ってしまうと、「こいつは脅かせば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から支払い続けることになってしまします。
あなたが今このような状況になってしまっているならば、相手方の言いなりにならず、当窓口にご相談ください。
相手方も、あなたに金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで安易に対応せず、金銭トラブル窓口にご相談ください。

解決するためには

あなたの強い気持ちが大切です

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金銭トラブルの解決には、解決プランを実行することとともに、あなたの解決したい!」、「しっかりと終わりにしたいという気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、冷静に話ができ、解決したいという同じ考え方であれば成立する事です。

あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みからくるの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたが穏便に済ませたいと考えていても、逆にその考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。

金銭トラブル相談窓口では、あなたの意思や考えを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の性格や対応を見て判断する部分が大きいので、時には毅然な対応が必要になる場合もあります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

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金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。

内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。

相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。

金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。

相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。

金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。


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金銭トラブル相談窓口ご相談に来られる方で、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるケースが後を絶ちません。

解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(15%から20%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。

情報が少なくても大丈夫です

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金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。

あなたの生活をお守りします

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金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。

解決のプロが対応します

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金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト(2)対話のスペシャリスト(3) 調査のスペシャリスト(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。

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ご相談から解決までのながれ

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォーム(24時間対応)からご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合は「ご相談はこちら」からのメールフォーム(24時間対応)にてご相談ください。

STEP2 解決プランのご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。

STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解・ご納得頂けましたら、委任契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブル解決プランに伴い専属の専門チームが動きます。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
進捗状況等につきましては、担当者からご連絡させていただきます。

STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

金銭トラブルに遭った気持ちと精神的不安は、すぐには拭いきれません。
金銭トラブル相談窓口では、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

刑事事件と民事事件は別問題です。
警察は刑事事件を扱う国の機関であり、民事には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
それはお金の問題は民事事件だからであり、当窓口は民事の事案を専門に対応します。
したがいまして、警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は日本全国

24時間対応しております

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金銭トラブル相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、お電話での相談は無料です。
    ご相談内容をお聞きかせいただき、解決方法のご案させていただくためのお電話になりますので、法的な解釈の意見や、私的な見解を申し上げることはできません。「法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」などのご質問についてのご回答はできませんので、予めご了承ください。
  • 金銭トラブル相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


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